新型コロナウイルスに振り回された2021年も残りあとわずか。
年末年始といえば、確定申告の準備をもうそろそろ始めようとお考えの人も多いことでしょう。
そこで悩むのが、新型コロナウイルス関連でかかった費用の会計上の処理方法です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、手指消毒用のアルコールやマスクの購入、感染が疑わしい社員のために『抗原検査キット』の購入や『PCR検査』などを行ったという企業も少なくありません。
では、勘定科目は何で計上すればいいのでしょうか。
業務上必要な新型コロナウイルス抗原検査キットの費用は『福利厚生費』が妥当
一般的に、業務上必要となり、社員のために購入し利用した新型コロナウイルス抗原検査キットの勘定科目は『福利厚生費』が妥当です。
(出典:税理士ドットコム)
ただ、社員以外の人の分は『交際費』の勘定科目で処理するなど区別する必要があるので注意が必要です。PCR検査や抗原検査キットなどは、勘定科目のなかでも判断がつきにくいものでもあります。
新型コロナウイルス『PCR検査キット』・『PCR検査』の費用も『福利厚生費』が妥当
新型コロナウイルスの『PCR検査キット』の勘定科目も、業務上必要だった場合は『福利厚生費』が妥当となります。
また、社員に新型コロナウイルス感染者が出たために費用会社負担で『PCR検査』を受けさせた場合、海外出張や取引相手を訪問する際にPCR検査を受けた証明書が必要だった場合など、業務上必要であった場合は『PCR検査』費用も『福利厚生費』の勘定科目が妥当だとされています。
(出典:税理士ドットコム )
ただし、社員全員に『PCR検査』を受けさせる合理的な理由がない場合や、一部の社員のみに恣意的に行った場合は、実質的に給与支給と同じという理由で給与と判断される可能性もあるので、勘定科目のことについて税理士など相談し、ご注意ください。
マスクや消毒用アルコール、石鹸、手袋等は『消耗品費』などが妥当
また、オフィス内や社員同士の感染拡大を防ぐため、業務上、必要であったマスクや消毒用アルコールなどの支出に対する勘定科目は『消耗品費』が妥当とされています。
(出典:酒井寛志税理士事務所 )
ちなみに、予防のための備品購入は医療費控除の対象となりません。医療費控除の対象となるのは、医師による診療・治療のためにかかった費用、治療・療養に必要な医薬品などの購入費です。
さらに詳しくは、国税庁『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』をご覧ください。
まだまだ完全収束の気配を見せない新型コロナウイルスの感染を防ぐ対策は積極的に行っていく必要があります。
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ちなみに、業務上必要な場合の『抗原検査キット』の勘定科目も『福利厚生費』が妥当となります。
新型コロナウイルス抗原検査キットを選ぶ時には、「変異株にも対応」との記載があるものを選びましょう。