新型コロナウイルスの新たな変異種であるオミクロン株が世界中で猛威をふるっています。
日本でも2022年の年明けから急激に感染者が増え、次々に各都道府県知事からまん延防止等重点措置を適用するよう要請が続き、現在34都道府県が対象となっています。
そこで、ここでは現在のまん延防止等重点措置の対象地域とまん延防止等重点措置の主な要請内容について解説します(2022年1月26日現在)。
34の都道府県がまん延防止等重点措置の対象に(2022年1月26日時点)
【2022年1月9日~1月31日まで(3県)※延長の見込み】
- 沖縄
- 山口
- 広島
※上記の3県は、2月20日までの延長の見込みです。
【2022年1月21日~2月13日まで(13都県)】
- 関東:東京・埼玉・千葉・群馬・神奈川
- 北陸:新潟
- 中部:愛知・岐阜・三重
- 四国:香川
- 九州:熊本・宮崎・長崎
【2022年1月27日~2月20日まで(18道府県)】
- 北海道:北海道
- 東北:青森・山形・福島
- 関東:茨木・栃木
- 北陸:石川
- 中部:長野・静岡
- 関西:大阪・兵庫・京都
- 中国:島根・岡山
- 九州:福岡・佐賀・大分・鹿児島
まん延防止等重点措置とは
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4 第3項の規定に基づくまん延防止等重点措置は、特定の地域内で感染を抑え込むことを目的としています。
適用された都道府県内の知事が指定した区域(市町村ごと)が対象地域(措置区域)となり、知事の指示のもと、より地域にフィットした対策を迅速に立てられるようになります。
まん延防止等重点措置は時短の要請と命令が可能ですが、緊急事態宣言とは異なり、休業要請はできません。
ちなみに、知事の命令に従わなかった飲食店などには20万円以下の過料の行政罰が課されることになります。
まん延防止等重点措置は、レベル2~3相当の状況になっている場合に適用されます。
※レベル2とは「新規陽性者数の増加傾向が見られ、一般医療及び新型コロナウイルス感染症への医療の負荷が生じはじめているが、段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状況」、レベル3は「一般医療を相当制限しなければ、新型コロナウイルス感染症への医療の対応ができず、医療が必要な人への適切な対応ができなくなると判断される状況」です。
まん延防止等重点措置の主な要請内容
【飲食店】新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項等・同法第24条第9項
政府の基本的対処方針では、都道府県知事の判断で、
・飲食店に対して営業時間の短縮と酒類を提供しないこと
・同一グループの同一テーブルで5人以上の会食を避けること
を要請することとしています。
飲食店は基本的に
・認証店・・・・営業時間短縮は午後9時までが基本。知事の判断で酒類の提供停止を要請
・非認証店・・・営業時間短縮は午後8時まで。酒類の提供停止を要請
ワクチン・検査パッケージ制度を適用すれば同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能となる場合もあります。
【施設の使用制限】新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項等
都道府県知事の判断により、
・入場をする者の整理等
・入場をする者に対するマスクの着用の周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
等の要請が行われます。
【イベント等の開催制限】
感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
・人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%
・対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員まで
それ以外の場合は、
・人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)
となります。
(出典:新型コロナウイルス感染症対策)
今が瀬戸際!感染拡大を防ごう
まん延防止等重点措置は、より厳しい緊急事態宣言を出す状況に至らないよう、急激な感染拡大が見られる地域に絞ってピンポイント・集中的な対策を行うことができる措置です。
次々にまん延防止等重点措置の対象地域が増え不安が募りますが、今が瀬戸際!
この時点で感染拡大を防ぐことがなによりも重要です。
これ以上、対象となる地区・都道府県が増えないよう、より徹底した感染症対策を1人1人が徹底しましょう。
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